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「緑ナンバーが欲しいな」と考えているけれど、最初にどこから手をつければ良いのか、誰に相談すれば良いのかわからない大阪の事業者様に向けて、大阪密着の運送業に強い行政書士が解説いたします。

本当に緑ナンバーが必要なのか検討

一般貨物自動車運送事業許可を取り、緑ナンバーを取得するにも、維持していくのにも、お金と時間がかかります。
まずは、御社の事業に緑ナンバーが本当に必要なのかどうかをご検討ください。

「『他人の需要』に応じ、『有償』で、自動車を使用して貨物を運送する事業」を行う場合には、緑ナンバーが必要であると法律で決められています。

非常に簡単に言い換えると、お金をもらって、他人の物を運ぶ場合は、緑ナンバーが必要になります。
ですので、自社の在庫しか運ばない場合なんかは、緑ナンバーは原則不要です。

また、使用する自動車が軽自動車だと、緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)ではなく黒ナンバー(貨物軽自動車事業)になります。
その場合は、緑ナンバーの取得とは違う手続きが必要になります。

ここに注意!
  • 「無償で他人の物を運ぶ場合」でも、実態として運賃を受け取っていると運輸局に判断されてしまう場合があります。
  • 少しでも不安に感じるのであれば、自分では判断せずに運輸局に相談しましょう。

行政書士に相談

自社の事業に緑ナンバーが必要だと考えたのであれば、まずは行政書士に相談することをお勧めいたします。
こんなことを言うと「そんなに仕事が欲しいのか」と思われそうですが、そう言うわけではありません。(もちろんご依頼いただけると非常にありがたいですが・・・。)
当事務所では、あまり難しくない手続きであれば、時間に余裕があるのであれば自社で行うことをお勧めすることもあります。
ですが、緑ナンバーの取得に関する手続きは、はっきりと申し上げて難しいです。
もちろん自社で行うこともできないわけではありません。
しかし、申請書を作るまで、何度も運輸局に足を運ぶ必要があるかもしれません。
ようやく申請できても、たくさんの補正に対応しないといけないかもしれません。
さらに、お金をかけて準備していた建物や土地、車両だと許可が下りないリスクもあります。
なんとか許可が出たとしても、普通に行政書士にお願いしていた場合に比べて、例えば3ヶ月以上遅くなるかもしれません。

こんなケースも・・・
  • 営業所のために建物を借りて内装工事までしたが、営業所として使えない場所だった。
  • 時間をかけて自分たちで頑張って書類を作成したが、何度も差し戻しされて、結局は行政書士にお願いすることになった。

お金はかかりますが、行政書士に依頼すれば、申請書類作成にかかる手間とリスクの大部分を削ることができる上、許可を取って実際に運輸を開始する時期を早めて利益をあげることができるかもしれません。

もちろん、どんな行政書士でも良いと言うわけではありません。
できれば、こんな行政書士にお願いしてください。

たとえば・・・
  • 緑ナンバー取得手続きの実績がある
  • (大阪で申請したい場合)大阪での申請の実績がある
  • 質問をすると、調べてでもちゃんと答えてくれる

当事務所にご相談いただけると非常にありがたいですが、そうでなくても結構です。
とにかく一度、運送業に強い行政書士にご相談されることをお勧めいたします。

申請の準備

いよいよ、申請に必要な人やものを準備いたします。
ここが一番大事です。
場合によっては取り返しのつかないことになるので、しっかりと調査して、不足なく準備しましょう。

人について

運行管理者

運行管理者の資格を持っている方を確保する必要があります。
運行管理者の資格は、以下のどちらかの方法で取ることができます。

  1. 運行管理者試験に合格
  2. 貨物事業の運行管理業務に関して、5年以上の実務経験と、その実務経験中に5回以上(うち1回は基礎講習)の講習受講

2の方法で取る場合は、どのように講習を受けないといけないのか、しっかりと調べましょう。

整備管理者

整備管理者の要件を満たす方を確保する必要があります。
以下のどちらかに該当すれば、整備管理者として選任することができます。

  1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者である
  2. 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者である

2の方がいらっしゃれば非常に話が早いのですが、探すのはなかなか難しいかもしれません。
1の方も視野に入れて探しましょう。

選任運転者

保有する車両を運転できる運転免許を持つ方が必要です。
ただし、以下のような方は認められません。

  1. 日雇いの方
  2. 雇用契約の期間が2ヶ月以内の方
  3. 雇い入れてから14日間以内の試みの使用期間中の方

営業所、休憩施設について

特に以下のポイントに注意して、営業所や休憩施設として使える建物を確保してください。

用途地域等

建物が建っている(又はこれから建てる)区域で、一般貨物運送事業の営業所を構えて良いのか、確認しましょう。

非農地か?

建物が建っている(又はこれから建てる)土地が農地である場合、営業所として利用できません。
農地ではないか確認しましょう。

使用権原

建物を一般貨物自動車運送事業の営業所として利用できる権利があることを証明する必要があります。
自己所有であれば登記簿謄本、賃貸であれば契約書等を準備しましょう。

車庫について

特に以下のポイントに注意して、車庫として使える土地を確保してください。

用途地域等

屋根のある車庫の場合は、用途地域によっては車庫として認められない場合があります。
ご注意ください。

非農地か?

農地である場合、車庫として利用できませんので、農地ではないか確認しましょう。

使用権原

土地を一般貨物自動車運送事業の車庫として利用できる権利があることを証明する必要があります。
自己所有であれば登記簿謄本、賃貸であれば契約書等を準備しましょう。

面積

壁や境界、車両相互間の間隔を50cm以上確保して、保有する車両を全て収容できる面積が必要です。

営業所からの距離

地域によって違いますが、営業所から5km~20km以内に車庫を構える必要があります。
例えば大阪府内では基本的に10km以内ですが、貝塚市、泉南市、泉佐野市等の一部地域では5km以内となっています。

前面道路

保有する車両が通行しても良い道路であることを証明する必要があります。
基本的には幅員証明を提出することになりますが、大阪府内であれば、大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、守口市、岸和田市の管理する道路では幅員証明は出ないため、『前面道路の状況書』を提出します。

車両について

積載量がある1、4、8ナンバーの車両である必要があります。
軽自動車やオートバイは使用できません。

申請書類の作成

御社の状況や、準備した内容を書類に落とし込んだり、添付書類としてまとめます。
雛形や添付書類については近畿運輸局のサイトにあるので、一度確認してみても良いかもしれません。

書類が準備できたら、いよいよ申請書の提出です。
管轄の運輸支局に提出します。

役員法令試験

申請した月の翌月以降の奇数月に実施される役員法令試験を受けていただくことになります。
受験できるのは、登記されていてかつ運送事業に専従する常勤役員です。
一度不合格になると、2ヶ月後の試験を受ける必要があり、その間は審査が進まないと考えて下さい。
また、二度不合格になると、申請し直しになります。
できれば一度目で合格してしまいましょう。

許可証の受領

申請内容に問題がなく、役員法令試験も合格していれば、許可が下ります。
許可証受領時に、登録免許税の納付書をもらえるので、できるだけ早く納付してしまって下さい。
近畿だと、順調にいけば、役員法令試験後2ヶ月程度で審査が終わりますが、運輸局の忙しさによって許可の出る時期は変わります。

緑ナンバーへの変更

許可後に運行管理者や整備管理者を選任し、運輸開始前の確認について、運輸局に報告します。
この段階で、緑ナンバーをつけるための「事業用自動車等連絡書」を入手できますので、白ナンバーから緑ナンバーに付け替えましょう。

運輸開始についての手続き

運輸開始後に、届出を出して、申請から運輸開始までの一連の手続きは完了です。
これからも日常的な帳簿の管理や、何かあるたびに届出や認可申請などを提出する必要があるので、緑ナンバーを維持していくためにしっかりと頑張っていきましょう。

まとめ

これが、大阪で緑ナンバーを取得するための8つの手順です。
実際には、7つ目の手順ですでに緑ナンバーは取得しているんですが、運輸の開始までを一区切りとして書かせていただきました。

今回のまとめ
  • 申請前の準備が一番大事です。しっかりと調査をして下さい。
  • 特に営業所の場所には気をつけて下さい。
  • 許可後もまだ手続きがあります。

この記事が、大阪で緑ナンバーを取りたい方の参考になれば幸いです。